院内の衛生管理について

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カイロプラクティックについて

定義

カイロプラクティックとは手をつかって背骨を中心に筋肉や関節を調整する補完代替医療です。
世界保健機関(WHO)では、「筋骨格系の障害とそれが及ぼす健康全般への影響を診断、治療、予防する専門職であり、関節アジャストメントもしくは脊椎マニピュレーション(アジャストメント)を含む徒手治療を特徴とし、特にサブラクセーション(神経系の働きを妨げ生理学的変化を起こす因子)に注目する。」と定義されています。適応と禁忌についてはコチラをごらんください。

歴史

創始は1895年、カナダ生まれのアメリカ人、ダニエル・デビッド・パーマー(D.D.パーマー)によります。アメリカではその有効性は広く認められており1974年に全米すべての州で法制化され、現代西洋医学と同様に保健医療に採用されています。今では欧米圏を中心に世界約100カ国で普及しており、うち45カ国で公的な医療職として認められています。

日本のカイロプラクティックの状況

日本へはD.D.パーマーの設立したカイロプラクティック学校を卒業した川口三郎氏により1916年(大正5年)に伝えられたといわれております。その後も同校を卒業した日本人によってカイロプラクティックは少しずつですが普及をはたしました。しかしながら現在国家資格ではなく、その業務範囲やそれに必要な教育基準に関して法整備がされていないことから、正規の教育や安全な技術をもたずにカイロプラクティックを開業する場合が多くみられ、その危険行為が問題とされています。

正規のカイロプラクティック

国際連合の専門機関であるWHO(世界保健機関)は、カイロプラクティックを鍼灸同様にヘルスケアと認定しており、それをなすにあたって修めておくべき教育基準を「カイロプラクティックの基礎教育と安全性に 関するガイドライン」として発行し、各国のカイロプラクティックをとりまく教育環境の整備を求めています。主な内容は以下となります。

    1. 正式なカイロ教育は全日4年制4200時間以上の教育(うち臨床実習1000時間)
    2. ただし、医師、歯科医師、理学療法士等の医療有資格者は一部単位が認められ全日2~3年制2200時間以上の教育(うち臨床実習1000時間以上)でも正式に認められる。
    3. 正式な教育ではないが期限付きの教育においては、医師や他の医療有資格者を対象とした場合、2~3年制1800時間以上の全日もしくはパート教育(うち1000時間以上の臨床実習)が最低必要である。*ただし、日本の状況にはあてはまらない。
    4. 正式な教育ではないが期限付きの教育(CSC等)においては、3.以外の自称「カイロプラクター」を対象とした場合、2500時間以上の全日もしくはパート教育(うち1000時間以上の臨床実習)が最低必要である。*ただし受講条件あり。

(日本カイロプラクターズ協会ホームページより引用)

上記教育基準を満たしたカイロプラクターはいわゆる「国際基準」もしくは「WHO基準」のカイロプラクターといわれます。日本には海外の大学を卒業したものや、国内での正規教育を受けたものをあわせて1,000人前後しか存在しません。一説には現在国内にカイロプラクティックを掲げる治療院が3万件以上ともいわれておりますので、うち正規教育による適正な技術を提供しているのは、うち3~4%と考えられます。

日本カイロプラクターズ協会(JAC): WHO加盟の世界カイロプラクティック連合(WFC)の日本代表団体

当院カイロプラクターの品質について

当院のカイロプラクターは、WHOのガイドラインで提示されているカテゴリーIの4年制4200時間以上のカイロプラクティック教育を行う機関として、国内で唯一(2018年時点)、国際カイロプラクティック教育審議会(CCEI)に認定されている東京カレッジ・オブ・カイロプラクティック(TCC)を卒業し、WHO基準を満たすカイロプラクターの名前を管理する日本カイロプラクティック登録機構(JCR)に登録されています。

国内のWHO基準カイロプラクターの登録機関 日本カイロプラクティック登録機構(JCR)