こんにちは、まつむらです。
当院は「国際基準のカイロプラクティック」をうたっておりますが、それがどういう意味なのか説明したいと思います。
国際基準のカイロプラクティックとは、WHO(世界保健機関)が定義するカイロプラクティックに必要な教育基準を満たした者である、という意味です。
なぜWHOが定義しているかというと、日本の法律では定義されていないからです。
カイロプラクティックは、それが生まれた欧米においては医師とならび、専門教育の修了と国の定める試験の合格が必要な、いわゆる「国家資格」として認知されています。
対して、カイロプラクティックの社会的認知がない国では法律で定められた「国家資格」でないことが多く、そのため受けるべき教育に統一的な基準がなく、まったく教育をうけずにカイロプラクティックを名乗った場合も罰則はありません。
一方、代替医療として鍼灸とカイロプラクティックを認定するWHO(世界保健機関)はその普及には、施術者の質を高く保つ必要性をといており、修了すべき教育の基準を総合的に定めています。
それがいわゆるWHO基準もしくは国際基準といわれています。
国家資格化がされていない国では、WHOの定義に準じた教育機関の修了と国家試験にかわる適正な試験の合格などによってカイロプラクティックの質を保つ必要があり、日本もその中のひとつというわけです。
これらの国において「国際基準のカイロプラクティック」というのは、その質について受け手が事前に判断できるチェックポイントといえるものなのですが、日本ではこのような事情すら知られていないので、残念ながらそうはなっていない状況です。
ちなみに私は、国際カイロプラクティック教育審議会(CCEI)によって適正な教育機関として認定されている東京カレッジ・オブ・カイロプラクティック(TCC)にて、全日4年制のプログラム(4,200時間以上)を修了して、日本カイロプラクティック登録機構(JCR)実施による、国際カイロプラクティック試験委員会(IBCE)の試験に合格しております。(上:D.C.証明書 下: IBCE試験合格証明書)
カイロプラクティックを行う者が人の体を扱うために必要な知識を公式に身につけることは、法整備が進んでいない中ではとても大切なことです。
受けた教育を皆様の健康増進のため役立てることが「国際基準のカイロプラクティック」のつとめだと考えていますので、引き続きお困りの症状があればご連絡ください。
いつでもお待ちしております。